2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号
例えば、日弁連の方で、弁護士と依頼者との通信秘密保護制度の確立に関する基本提言というものを出されておりますけれども、そこでは、民事、刑事等訴訟手続又は行政手続等のいずれの手続においても、情報の開示が法律上又は事実上強制される場合、弁護士及び依頼者の双方に法律上の開示拒絶権を認めると、このような制度として捉えられていると認識しております。
例えば、日弁連の方で、弁護士と依頼者との通信秘密保護制度の確立に関する基本提言というものを出されておりますけれども、そこでは、民事、刑事等訴訟手続又は行政手続等のいずれの手続においても、情報の開示が法律上又は事実上強制される場合、弁護士及び依頼者の双方に法律上の開示拒絶権を認めると、このような制度として捉えられていると認識しております。
今後も外国人労働者を含む在日外国人の数、これは増加の一途をたどると思いますので、今後、この外国人労働者の利便を図るためにも労働法関係の法律情報の提供は必須でありますが、外国の方でありますので、なかなか日本語で民事、刑事等の日本法を理解するのは難しいということでありますので、まず一点目は、法務省は、日本の法令ということを外国語に翻訳してホームページに公開する取組を行っていることでありますけれども、その
弁護士立ち会い権が認められないのは、これは刑事等の関係でそうなのかもしれませんけれども、ほかのものについてもすべてだめだめだめと、著しく取り調べられる側の方が不利になっている、これも厳然たる事実なわけですね。
児童虐待の端緒を得た場合におきましては、警察における少年、刑事等各部門が連携の上、取り扱うべき事案につきましては、機を失することなく必要な捜査を行い、その捜査を契機といたしまして、児童の死亡等事態が深刻化する前に児童の救出、保護を図ることといたしております。
したがいまして、犯罪捜査等に従事します刑事等の職務にある捜査員が執行することとなりまして、いわゆる制服勤務であります交番勤務の警察官とかパトカー乗務員等は、通常犯罪の捜査等に従事しませんので、捜査費等は執行しないものでございます。
すなわち、金融機関の破綻処理に当たりまして、経営者の退任及び民事、刑事等の厳格な責任追及が行われるという原則がございます。その中で、背任あるいは横領行為等の犯罪が判明をいたしましたときは刑事責任、それから商法上の取締役の会社に対する弁済または損害賠償あるいは民法上の債務不履行責任、これらの民事責任、あるいは株主代表訴訟等の民事上の責任が追及されます。
法制審議会というのは、民事及び刑事等基本法の法案の立案をするに当たって、役所の人間だけが立案するのではなくて広く一般の有識者に参画いただいて共同で立案作業をする、そういった考え方で設置されているものというふうに承知をいたしております。
さらに、平成四年の国会の御指摘等も踏まえまして、一般市民が応急手当てを実施した場合の法律関係を明らかにすることを主な目的といたしまして、平成五年度に、救急医学、それから民事、刑事等の法律の専門家、あるいは関係省庁などの方々に御参集をお願いいたしまして、アメリカのいわゆるグッド・サマリタン・ロー、すなわち善意で救急行動に出た者につきまして過失の有無を問わず責任を免除する法律を念頭に置いた上で検討をお願
同判決によりますと、 憲法五十一条は、国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみで、右違法がなくなる等の趣旨を含むものでないことは明らかである。したがって、憲法五十一条が妥当したとしても、そのことから当然に国家賠償法一条一項所定の「違法」がないことにはならない。
そうしますとどういう結果になるかというと、平素の勤務の成績あるいは経験の年数、こういうものが反映する面が非常に薄くなって、一口で言えばともかく頭のいい人あるいはまた、刑事等であれば、立派に素質もあるし頭もよくても、これは日常追っかけ回していますから勉強ができない、そうすると割に暇なところにおる人がどんどん階級が上がる。そうすると指揮、統率の能力がないわけですよ、こういったような人は。
なお、どういう報告が来ているかということのお尋ねでございますけれども、これもこの委員会でもたびたびお答えしていることでございますけれども、たとえば民事、刑事等の事件の報告というものを所長の名前で最高裁判所に送ってくるというふうなこともございますし、それから、各庁でそれぞれの部で事件の新受、既済、未済というようなもののデータをとりますのが集まってそういう報告が来るわけでございますから、所長はあるいはそういうことは
○筧政府委員 突然のお尋ねでございますが、いま入管局長が申されましたのは、外国人登録法の基本問題について検討をしたということでございまして、基本的には刑事、民事等に関する基本的な法令は法制審議会にかける、しかし、その法律が民事、刑事等の基本の法律であるかどうかという点で、法制審議会にお諮りしたりしなかったりという判断でございます。
まず、私は、裁判官のいわゆる姿勢についてちょっとお伺いしたいと思うのですが、初めに、日本の裁判官の人数及びそれぞれの裁判官が担当する——民事・刑事等いろいろあると思いますが、一人当たりの件数等も含めてお伺いしたいと思います。
ただ廷吏と申しましても、実は民事、刑事等、法廷における仕事の実質上の中身等も非常に違ってまいりますので、その全般を通じて一般的な調整手当という形で調整を行なうということはなかなか困難でございまして、鋭意折衝はいたしましたが、成果を得るに至らなかったということでございます。
私のほうでは畑委員も最初にお尋ねしておりますので、簡単にしておきますが、やはり率直な、弁護士としての感想といいますか、感じを述べさしていただきますと、非常に詳細な判決をお書きいただくのですけれども、高等裁判所で交通事故の刑事等の裁判で判決を受けた場合、弁護人の主張が通らないときの感じなのですが、はたして高裁の裁判長は自動車免許を持っているのだろうか、こういう感じはいつもするわけです。
、外勤警らの面におきましても、集団警察力といいますか、部隊行動で警察業務を処理しなければならないような事案が非常にふえてきているのでありまして、したがいまして四十五年度におきましては、四十五年以降の治安情勢等全般を考えまして、この三分の二の県におる、個々の配置されている、いわゆる指名された管区機動隊員も県庁所在地等に集めまして、そこでただいま申し上げたような警備の事案でありますとか、あるいは交通、刑事等
同時にまた、そういう任務に従事しております刑事等の待遇改善あるいはその身分の面における優遇というふうなことについても、すでに三十八年以来いろいろな対策を考え、優遇あるいは昇進というふうなことも考えてまいっておりますが、現在におきましても、私ども人事当局者とともにいろいろ研究いたしまして、そういう面における待遇改善、あるいは警察という一つの階級をもってできておる社会でございますから、そういう面における
ただいまの私どもの考え方といたしましては、簡易裁判所におきまして、もっとも事務移転の一部の庁はございますけれども、民事、刑事等につきまして広範な仕事をやっておるわけで、職員の数はあるいは若干少ないところもあるかも存じませんけれども、しかしながら、この人事管理面もまた非常に大切なことではないかという考えで最終案を立てたわけでございます。
まず給与面におきましては、三十八年度は特殊勤務手当の増類、大体従来の倍増という計画を、財政計画の上に計上いたすことができたわけでございますが、三十九年度の地方財政計画上の措置といたしましては、刑事を中心といたしまして、私服勤務の捜査係の超過勤務手当を三%増、警察官は従来九%でございましたが、一線の刑事等に三%の増、こういう措置をとることといたしたわけでございます。